・「医薬部外品」や「化粧品」の定義や品質、表示等についての規則は薬事法において定められています。
・薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした法律です。
一般的に化粧品と呼ばれる製品の中には、薬事法で「化粧品」として扱われるものと、「医薬部外品」として扱われているものがあります。
【化粧品】
・化粧品成分に関しては、容器やパッケージなどに全成分の表示をすることが義務付けられています(成分配合割合の多いものから順に表示し、1%以下は順不同)。
【医薬部外品】
・医薬部外品は厚生省の許可が必要になりますが、厚生省が指定する成分以外は表示しなくてもよいとされています。
【化粧品】
・人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
【医薬部外品】
・次に揚げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずるもので厚生労働大臣の指定するものを言う。
(1)吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
(2)あせも、ただれ等の防止
(3)脱毛の防止、育毛又は除毛
(4)人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
●:化粧品
★:医薬部外品
【石鹸】
●皮膚を清浄にする、など
★「皮膚を清浄にする」に加えて、皮膚の殺菌、消毒など
【化粧水・乳液など】
●肌のきめを整える、肌をひきしめる、肌をやわらげるなど
★上記の効果に加えて、にきびを防ぐ、メラニン色素生成を抑えることにより日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ(いわゆる美白効果)
【ヘアケア】
●フケ・カユミを抑える、毛髪にはり・こしを与えるなど(育毛効果は期待できない)
★育毛・うす毛・脱毛の予防、発毛の促進など
・化粧水・乳液に関して言えば、美白化粧品の場合は普通の基礎化粧品にビタミンC誘導体などの美白剤を加えるだけで許可されるそうです。
・医薬部外品になれば、全成分を表示する義務が無くなります。(指定成分のみ表示)